SNSの投稿でビザ申請却下の悲劇! アメリカ看護留学:長期語学留学:結婚予定者は必見!!
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SNSの投稿でビザ申請却下の悲劇!
アメリカ看護留学:長期語学留学:結婚予定者!必見!!

こんにちはカメナースです。

非常に重要なことなので、

これからアメリカで看護師を目指そうという方は必読です。

また、看護師以外の方で、将来はアメリカで働きたいと思っている方も当てはまる内容となっています。

本記事が対象とする読者さま

  • 看護留学・長期語学留学を考えている方
  • アメリカで看護師として働きたい方
  • アメリカ人と結婚したいと思っている方

アメリカ国務省の入国ビザ申請の厳格化

結論からいいますと、
アメリカ国務省移民局から正式に「ビザ申請者のSNSアカウント申告の義務化」がされました。

あなたがSNSへ投稿した内容によっては、アメリカビザ取得や永住権取得の申請が『却下される可能性』が高くなったを意味します。

日本の外務省および、米国移民局の記事によれば、

2017年6月から米国ビザ申請の際に「自分のSNSアカウントの開示要求」がされるようになり、「2019年5月31日からは必ず申告(つまり義務化)」されるようになりました。

SNSアカウント
申告義務化のポイント

  • 過去5年間で使用したSNS アカウントを申告すること
  • 過去5年間の他に、現在使用中のアカウントも申告すること

対象となるSNSは、下記の19個のプロバイダーです。過去5年間でSNSを一切使用していない方は「使用していない」ことを選択できますが、もし虚偽が認められた際には「入国に重大な影響を及ぼす恐れがある」とされています。

【 SNSで悲劇を起こさないように!】看護留学:長期語学留学:結婚予定:カメナース
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カメナースがニューヨークでビザ申請をした時も、筆者が多大な信頼をよせていた移民弁護士さんに、SNSの使用については、かなり念を押されて、きめ細やかな注意をされました。

なぜSNSの使用に注意しないといけないの?

SNSスマホ:看護留学:カメナース

それは、アメリカに永住する意思の現れと解釈されるからです。

アメリカは移民の国といえど、アメリカ人の雇用を守るため、そう簡単に移民を受け入れるわけではないのです。これは世界中のどの国も同じです。

私からするとかなり矛盾しているのですが、看護師はアメリカで足りない職業なのにもかかわらず、ものすごくアメリカに有益になる人以外は、基本的には移住を認めてくれません。(それはアメリカ人の雇用を奪いたくないから...)

SNSでは、何を注意しないといけないの?

看護留学帰国:カメナース :アメリカ看護師にる看護師応援サイト

例えば次のような文章の投稿です。

文章の投稿

  • アメリカに移住して看護師として働きます!働きたいです!
  • アメリカ人と結婚したいです!
  • アメリカのグリーンカードをとりたいです!
  • アメリカ人のボーイフレンドがいます!

次のような写真の投稿です。

文章の投稿

  • アメリカ市民とデートしている写真
  • アメリカ市民とキスしている写真
  • 留学中にアメリカ国内でバイトしていることがわかるような写真(同僚とのスナップショットなど)

カメナースがお世話になった移民弁護士さん曰く、このような表現は、『アメリカに永住する意思』があるとして、ほぼ間違いなくビザが却下されるとのこと。

例えば留学生を例にあげると、そもそも学生ビザは、 「母国へ必ず帰国することを約束」して発行されるビザです。就労期限のある「H1-B」ビザも同様です。

アメリカ入国の際、男性に比べ、「女性の方が厳しくチェックされる」とも言われています。

どうすればいいの?

看護留学や就職に関する記事をYoutubeやブログにアップしている方は、次のことに細心の注意払う必要があります。

注意ポイント

  • あなた自身が投稿した内容に『不適切な投稿』はいないか?
  • 他の方のSNSに自分の『不用意な内容』が紹介されていないか?
  • 留学代行エージェントさまのホームページやSNSに自分の体験談などが、『不用意な写真付き』で掲載されていないか?

このところ多くの看護師さんがアメリカで働きたい !とか、アメリカ人と結婚したいとか、移住したいなどの投稿を頻繁に見かけます。 しかもご本人の顔写真や実名入りで,,,です。。。

これは、ビザ申請の時に「却下してください」と申し出ているようなものです。

一度ビザが却下されると次回の申請の時は、どうなるか想像に難しくないと思います。

フォロワー獲得のために、いろんな投稿をするのはとても良いことだとは思いますが、それによって自分の夢を諦める可能性があることも十分考慮すべきです。

グーグルで自分の名前を検索したら、自分の顔写真や投稿内容が簡単に表示されます。ということはビザ申請のときに移民局も簡単にあなたを特定することができるということです。

何か「不用意な投稿」があったら、直ちに消去した方が懸命かもしれません。

あるときグーグルで、これから永住権取得を目指すかも知れない看護留学中の看護師さんの顔写真がでてきたときは、びっくりしました。そのせいで、その看護師さんのビザ取得の道が閉ざされる可能性さえあるかも知れないのに。。。

法律上、弁護士ではない人が法律のアドバイスをすることはできません。ですのでここに掲載されているカメナースの記事はあくまでも参考です。気になる方は移民弁護士さんに詳しい対処方法を相談されてくださいね。

良心的な移民弁護士さんは、ビザが却下される可能性が高い方の手続きは引き受けてさえくれません。

ビザが取れない可能性が高いのに申請手続きをすると、弁護料と申請料金が無駄になってしまうからです。

ブログの記事を消したって保存されている

SNS:ブログサイト消去:看護師:カメナース

私もITを勉強するようになってから知ったことなのですが、

過去に消されたブログサイトや、更新されたサイトの全ての履歴を保存しているようなウェブサイトも存在します。つまり、投稿を消したところで意思を示した証拠が残る可能性だってあります。

心当たりのある方は、ブログの記事やSNS投稿は削除した方が良いのかもしれません.....。私ならそうします。迷っている方は、プロフェッショナルな移民弁護士さんに相談するのが一番良いと思います。

永住権やビザを巡っては、詐欺未遂??も多く報告されているようなので...

特にアメリカに限定して記載しましたが、オーストラリアやカナダも、ほぼ同様の動きになっていくかも知れませんので、十分注意してください。

ESTA(観光)でアメリカへ入国する人はSNSの申告は不要なので、現時点では影響なさそうです。しかし、また規則を変えてくるかもしれないので、注意して損はなさそうです。

SNSとビザ申請、ビザ保持の関連で気になった引用&抜粋

Why was my visa refused?
なぜ、私のビザは却下されたの?

REFUSAL UNDER SECTION 214(b)
The United States is an open society. Unlike many other countries, the United States does not impose internal controls on most visitors, such as registration with local authorities. In order to enjoy the privilege of unencumbered travel in the United States, aliens have a responsibility to prove they are going to return abroad before a visitor or student visa is issued. Our immigration law requires consular officers to view every visa applicant as an intending immigrant until the applicant proves otherwise.
Failure to do so will result in a refusal of a visa under INA 214(b). The most frequent basis for such a refusal concerns the requirement that the prospective visitor or student possess a residence abroad he/she has no intention of abandoning. Applicants prove the existence of such residence by demonstrating that they have ties abroad that would compel them to leave the U.S. at the end of the temporary stay. The law places this burden of proof on the applicant. For additional information about refusal under section of 214(b) please visit

米国は開かれた社会です。他の多くの国とは異なり、米国は地方自治体への登録など、ほとんどの訪問者に内部統制を課していません。米国での邪魔されない旅行の特権を享受するために、外国人は訪問者または学生ビザが発行される前に彼らが海外に戻るつもりであることを証明する責任があります。私たちの移民法は、領事館の職員が、申請者が別の方法で証明するまで、すべてのビザ申請者を意図的な移民と見なすことを義務付けています。
そうしないと、INA214(b)に基づくビザが拒否されます。そのような拒絶の最も頻繁な根拠は、将来の訪問者または学生が彼/彼女が放棄する意図がない海外に住居を所有しているという要件に関係しています。申請者は、一時滞在の終了時に米国を離れることを余儀なくされる海外との関係があることを証明することにより、そのような居住地の存在を証明します。法律は、この立証責任を申請者に課しています。 214(b)のセクションに基づく拒否の詳細については、http://travel.state.gov/にアクセスしてください。
引用元:https://ma.usembassy.gov/visas/nonimmigrant-visas/why-was-my-visa-refused/

米国ビザ申請にはSNSアカウント申告が必要

長期の観光や就労を目的として90日以上米国に滞在する場合は事前にビザの取得が必要になりますが、この度ビザ申請書に「SNSアカウントを申告する項目」が追加されました。項目が追加された理由や、導入に至った背景などについて詳しく解説いたします。続きは引用元をご覧ください。
引用元:https://esta-center.com/visasns/index.html

SNSや携帯電話に注意

SNSでの不用意な投稿などによって不法滞在や就労、米国市民との結婚の意思の有無などに嫌疑がかけられ、ビザ取得がより困難となる可能性があります。これに類似する例として、「F-1」(学生)ビザ保持者が日本に一時帰国などしてアメリカに再入国する際、米国滞在中の不法行為を見つけるために携帯電話やその他の電子機器での通話・通信履歴を調べられるケースが増えています。「New York Times」(2017年2月号電子版)によると、2015年会計年度(2014年10月〜2015年9月)には4千444台の携帯電話と320台の電子機器が調べられたのに対し、2016年度には合計2万3千台が調査されました。ここで不法行為あるいはその根拠が見つかれば、その場で強制帰国となります。
引用元:https://www.us-lighthouse.com/life/daijiten/visa.html

交流訪問者ビザ(H-1、L-1、K-1ビザなど)を予定している方は、 Q.3 Q.4へ

移民法に基づく「2年間居住規定」の条項は、多くの交流訪問者に、H-1、L-1、K-1または移民ビザなど、特定のビザで米国に戻る前に、交流訪問プログラム終了後は自国に戻り、少なくとも2年間居住することを課しています。ビザ発給時に、DS-2019上に記載されている2年間居住があなたに適用されるかは予備的所見として注意すべき点です。最終決定は、後でH-1、L-1、K-1、または移民ビザ申請を選択した場合にのみ行われます。2年間居住規定に該当する申請者は、まず2年間帰国するか、免除が承認されない限り、米国に滞在したまま禁止されている非移民ビザ(例えば、J-1ビザからH-1ビザ)へ滞在資格を変更すること、または合法的永住者(グリーンカード)への変更を申請することはできません。あなたが2年間居住規定に該当するかは、費用の出資源やあなたの国の「技術リスト」を含む様々な要因によって決定されます。米国での滞在期間によって決定されるものではありません。
引用元:https://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-gen-faq.asp

日本語で書かれている情報は、情報がアップデートされていないことが見受けられました。アメリカ移民局(USCIS)のページと合わせて確認されることをオススメします。

SNSで悲劇を起こさないように:まとめ

2017年以前から、米国ビザ申請は大変でした。更に、2019年5月31日からは必ずSNSの申告(つまり義務化)され、申請が難しい状態の方は、移民弁護士さんに弁護してもらえないケースも増えているとのことです。

あなたがSNSへ投稿した内容によっては、
アメリカビザ取得や永住権取得の申請ができなくなるを意味しています。

アメリカのハイテク企業技術進歩は、 これまでにない全く新しい事業分野も創出されて規模や形態が激変します。

心配な方は、移民弁護士さんやカメナース 看護師応援サイトまで相談ください。

著者:日本看護師、アメリカ・ニューヨーク州、カリフォルニア州国際看護師、1級ネイリスト カメナース

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Kame Nurse, BSN, RN
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北海道生まれ。九州と中部の看護学校を卒業後、准看護師 → 看護師免許を取得。看護奨学金を返済後に上京する。看護が好きすぎて、ほぼずっと2つ3つの病院をかけもちしながら働いてました。その後ニューヨークへ渡米。グローバル・エデュケーション・ニューヨーク、コロンビア大学留学後、NCLEX-RN試験に合格。ニューヨーク州国際看護師 New York State Registered Nurse になる。その後、ライセンスをCalifornia State, RNにエンドース。外科、内科、循環器外科、集中治療室、整形外科、耳鼻咽喉科、訪問看護、在宅看護、夜勤専門看護師、オペ室、ファミリープラクティス、美容外科、美容皮膚科、メディカル・スパの診療科に勤務。看護師になりたいと思ったきっかけは幼少のころから父の転勤が多かったこと。どこに住んでも活かせる絶対安定の国家資格とスキルを身に付けておきたいと思い現在も進行形。さらに詳しく運営情報ページへどうぞ。

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